放送法とは?放送禁止用語やテレビ業界のルールをわかりやすく解説

「テレビのコンプライアンスが厳しすぎる」「番組がつまらなくなった」という声を耳にしたことはありませんか? 放送の現場には、「放送法」「放送禁止用語」「放送基準」など、さまざまなルールが存在しています。 しかし、それらがど...


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テレビのコンプライアンスが厳しすぎる」「番組がつまらなくなった」という声を耳にしたことはありませんか?
放送の現場には、「放送法」「放送禁止用語」「放送基準」など、さまざまなルールが存在しています。
しかし、それらがどのように決まり、誰がどのように管理しているのかを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、放送法、放送禁止用語、放送業界のコンプライアンスについて、テレビ業界を目指す方に向けてわかりやすく解説します。
「なぜ放送にはルールがあるのか」「制作現場では何に気をつける必要があるのか」を理解するための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。

また、番組制作におけるコンプライアンスの具体的な内容が気になる方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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放送法ってなに?

「放送禁止用語」や番組制作における「コンプライアンス」は、法律で直接すべてが決まっているわけではありません
その土台にあるのが「放送法」や各放送局・業界団体が定める「放送基準」であり、実際の運用は各放送局の自主的な判断に委ねられています。
まずは、その土台となる「放送法」がどのような法律なのかを見ていきましょう。

放送法が生まれた背景

放送法は戦争が終わった1950年に制定された法律です。
その背景には、かつての戦争の反省があります。

戦前・戦中の日本では、テレビはまだ存在しておらず、人々の主な情報源はラジオと新聞でした。
当時のラジオ放送は政府の管理下に置かれ、戦争に協力する内容が繰り返し流されていました。
この経験から、「放送が特定の勢力に利用されてはいけない」という強い問題意識が生まれ、放送の独立性を守るために放送法が作られました

新しい憲法のもとで「民主的な放送」を実現するための法律であり、放送の独立性と表現の自由を守ることが、放送法の根本的な目的です。
政府や政治が番組の内容に干渉できないような仕組みを作ることで、日本国憲法が保障する「表現の自由」を放送の場でも実現しています。
各放送局は基本的に自由に番組を作ることができるということです。

 

放送法の主な内容-第1条・第3条・第4条

放送法には、放送の自由と公共性について重要な条文が定められています。

第1条:放送法の目的

放送法の第1条には、放送が目指すべき3つのことが書かれています。

① できるだけ多くの人に放送を届けること。
② 特定の勢力に偏らず(不偏不党)、事実に基づいて(真実)、自分たちの判断で運営すること(自律)。それによって表現の自由を守ること。
③ 放送に関わる人の責任をはっきりさせ、健全な民主主義の発展に役立てること。

つまり放送は、どんな勢力にも偏らない「不偏不党」の立場を守り、権力に左右されず独立して運営する「自律の保障」にもとづいて行われなければならないということです。
放送局が自らの判断で番組を作り、視聴者に情報を届けられるよう、表現の自由を確保することを目的としています。

第3条:番組編集の自由

第3条では、「番組の内容には、法律で決められた特別な場合を除いて、誰も口出しできない」と定められています。
つまり、時の政府が「この番組の内容を変えろ」と言ってきても、放送局はそれを拒否できる、ということです。
これは「表現の自由」を実質的に守るための重要な規定であり、番組編集は自由だということです。

第4条:番組編集の4つの基本方針

一方で、自由であるとはいえ、番組制作にはきちんと守るべき基本方針もあります。
第4条では、番組編集における4つの原則が定められています。

・公安及び善良な風俗を害しない
→犯罪を助長したり、視聴者に不快感や悪影響を与えるような内容は放送してはならない、という原則です。

・政治的に公平である
→ 特定の政党や候補者を一方的に支持・批判するような内容にならないよう、バランスをとることが求められます。
例えば与党の意見だけ、野党の意見だけを取り上げるような番組にはしない、ということです。

・報道は事実をまげないでする
→ ニュースや情報番組において、都合のいいように事実を切り取ったり誇張したりと、事実をゆがめた報道をしてはならないということです。

・意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする
→ 社会的に議論のある問題は、一つの立場からだけでなく、多様な視点を紹介することが求められます。
例えば賛否が分かれる社会問題を扱う際は、一方の立場だけでなく、反対意見も含めて紹介する必要があります。

これらの原則は、視聴者が正しい情報をもとに自分で考え、判断できるようにするために欠かせないルールといえます。

放送禁止用語は実は法律で決まっていないって本当?

 実は各放送局の自主的な判断に委ねられている

「放送禁止用語」と聞くと、法律で一覧が定められているイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし実態は異なります。
放送禁止用語は放送法などの法律で直接決められているものではなく、放送業界で統一された禁止用語リストが存在するわけでもありません。

テレビ各局や番組担当者がそれぞれの放送倫理に照らし合わせて判断し、問題があると判断された言葉や映像には「ピー」音を重ねたり、モザイク処理をかけたりしています。
つまり、「放送禁止用語」や「放送基準」の運用は、各放送局の判断に委ねられているのが実態です。

このように、「法律で決まっていない」というルールには2つの現象が生まれます
1つは、昔は放送できた言葉や映像が、今は放送できなくなること(再放送の問題)
もう1つは、局によって禁止用語が違うことです。

この二つについて、以下で説明していきます。

 

再放送では使えない言葉や映像もある

「放送禁止用語」が各局の判断に委ねられているからこそ、時代によって運用が異なるケースも生まれます。

今日では人権の尊重や差別禁止の意識が高まっており、過去には問題なかった言葉や映像が現在では使用できないことがあります。
そのため、過去のアーカイブ映像や昔のアニメなどを再放送する際に、モザイクがかかったり音声が処理されたりすることがあるのです。

また、生放送の番組では、出演者が意図せずNGとなる言葉を発してしまうケースもあります。
その場合は、司会者や番組スタッフが後に視聴者へ謝罪・説明する形で対応することがほとんどです。

生放送ならではのリスクや収録番組との違いについてはこちらをご参考ください!
🔻【テレビ業界の基礎知識】生放送と収録番組の違いを解説 

 

放送禁止用語がテレビ局によって異なるのはなぜ?

局ごとに判断が異なるのは、「表現・言論の自由」が尊重されているからです。
法律で一律に決めるのではなく、各放送局が自主的に判断する仕組みになっているため、局や番組によって対応が変わることがあります。

欧米では法律や行政機関が放送禁止用語のリストや規則を設けている国もありますが、日本では「表現・言論の自由」を尊重する観点から、このような自主規制の形が採用されています

ルールを守っているのは誰?-民放連の基準と考査部

多くの民放局が参考にする「民放連 放送基準」

放送禁止用語の運用は各局任せとはいえ、完全にバラバラに動いているわけではありません。
ほとんどの放送局が参考にしているのが、民放連(日本民間放送連盟)がまとめた
放送基準です。

これは、民放連が定める放送上の基準であり、放送局の先人たちの知見や過去の失敗を積み重ねてまとめられたものです。
各条文の理解を深めるための「民放連 放送基準解説書」という冊子も整備されており、会員各社に配布されています

この放送基準は2023年に大規模な条文・解説の見直しが行われました。
社会の価値観の変化や放送を取り巻く環境の変化に対応するための改正で、業界では”令和の大改正”とも呼ばれています。
それだけ、時代とともに放送のルールも変わり続けているといえます。

 

テレビ局の「考査部」が放送基準を守っている

「考査」とは、番組やCMがルールに違反していないかを放送前にチェックすることです。
テレビ局には、この考査を専門に行う「考査部」という部署があります(局によって名称は異なります)。
放送基準や各種法令に照らし合わせ放送前の番組を確認をしています。

考査部には、制作局・事業局・営業局などから放送予定の番組やCMが持ち込まれます。
担当者は「この内容を視聴者が見たときにどう感じるか」という視点で、放送基準や各種法令に照らして問題がないかどうかを事前に確認します。

テレビの「表現の自由」は放送法によって保障されていますが、実際の制作現場では、こうした考査部のチェック機能があることで、視聴者に安心して届けられる番組が守られています

視聴者対応など、テレビ局内のさまざまな仕事に興味がある方はこちらもご覧ください。
🔻テレビ局の「視聴者センター」とは?仕事内容・やりがい・必要なスキルを解説!

放送禁止用語の定義とは?

では実際に、どんな言葉が使い方に注意が必要とされているのでしょうか。

「放送禁止用語」かどうかを判断する際に重要なのが、「誰が使うか・どう使うか・どこで使うか」 という文脈です。
単語そのものが一律にNGというわけではなく、その言葉の使われ方や発言者との関係性によって判断が変わります

例えば、以下の言葉、実は放送事業では放送注意用語に該当しています。

「八百屋」「ペンキ屋」「運ちゃん」

この3つの放送適正用語としては
「八百屋」⇒「青果店」
「ペンキ屋」⇒「塗装業」
「運ちゃん」⇒「運転手」
とされています。

ただし、これらの言葉も「本人が自分の立場を指して使う場合」は問題ないとされています。
これは
その用語に対して、発言者自身が関係者として責任を担える」と考えられているためです。

つまり、「あれもダメ、これもダメ」という一律の禁止ではなく、「人を傷つける可能性のある言葉の使い方をしっかり考えていこう」 という姿勢が、放送業界の基本的な考え方です。

放送以外での著作権や映像の二次利用についても、エンタメ業界を目指すなら押さえておきたい知識です。気になる方は以下の記事をご覧ください!
🔻エンタメ業界を目指すなら知っておくべき!インターネット配信での映像の著作権・二次利用の仕組み

まとめ

今回は、放送法の目的や、放送禁止用語、民放連の放送基準、テレビ局の考査部についてご紹介しました。

放送法は、放送の自由や独立性を守りながら、公共性のある放送を行うための法律です。
一方で、よく耳にする「放送禁止用語」は法律で直接決められているものではなく、各放送局が放送基準や社会的な影響をふまえて判断しています。

テレビは多くの人に届くメディアだからこそ、番組制作では表現の自由と同時に、視聴者への配慮やコンプライアンス意識も求められます
テレビ業界を目指す方は、番組の面白さだけでなく、放送を支えるルールにも注目してみましょう。

放送法や放送業界のルールに興味がある方は、番組制作におけるコンプライアンスや、テレビ局内の仕事についても調べてみるのがおすすめです。

テレビ番組は、ADやディレクター、プロデューサーだけでなく、考査部や視聴者センターなど、番組の安全性や信頼性を支える部署とも関わりながら作られています。

「テレビ業界で働きたいけれど、どんな仕事があるのか分からない」という方は、まずはテレビ業界の仕組みや職種ごとの役割を知るところから始めてみましょう。